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遺言書とは?種類と特徴について解説!

遺言書とは、自分の財産を誰にどれだけ残すのかについて意思表示をする文書ですが、遺言書にはいくつかの形式があり、それぞれに特徴があります。
この記事では遺言書の種類について詳しく解説します。

遺言書とは

遺言書には大きな効力があり、遺言書があった場合、基本的には遺言書通りに残された財産を分けることになります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の形式があります。
遺言書を残すことで、民法で定められた法定相続人以外のひとに財産を渡したり、特定の団体に寄付したりすることも可能です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残すひと(遺言者)が遺言書の内容をすべて手書きで書く形式の遺言書です。
紙とペン、印鑑があればすぐに作成でき、費用もかからないため、多くの方が採用している遺言方法です。
自筆証書遺言は要件を満たしていないと遺言書が無効になる可能性があり、作成した遺言書は遺言者自らが保管するため、紛失や偽造などのリスクもあります。
遺言者が亡くなった後、遺言書は勝手に開封せず、相続人が家庭裁判所で検認手続きを経てから開封しないと効力を失う可能性も出てくるので注意が必要です。
2020年7月に「遺言書保管制度」という、自筆証書遺言の原本を法務局で預かってもらえる制度がスタートしました。
この制度により、紛失や改ざんなどのリスクを防ぎ、遺言書が発見されない可能性をなくせるようになりました。
また、法務局で保管されるため、遺言者が亡くなった際の検認も不要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
作成の際には2名以上の証人が必要で、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。
公正証書遺言の特徴は、公証役場で公証人が作成するため、自筆証書遺言のように遺言の要件を満たしていないという問題が起こりにくい点です。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失の可能性もありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらう遺言方法です。
メリットの少なさの割に手間がかかるため、実務上ほとんど利用されていません。
秘密証書遺言は、署名捺印を自分で行えば、内容はパソコンでの作成や代筆が可能です。
秘密証書遺言にはデメリットが多く、内容不備により無効になる可能性、遺言者自身が保管することによる紛失や隠匿のリスク、発見されないリスクがあります。
また、公証役場で認証してもらう際に証人2人が必要で、遺言者が亡くなった際検認を受ける必要があります。

まとめ

遺言書には3つの形式があり、それぞれに特徴や注意点があります。
遺言書の形式や内容に不安がある場合には、専門家である司法書士からアドバイスを受けることで、法律に沿った適切な遺言書を作成可能です。
遺言書についての疑問がある方や遺言方法についてお悩みの方は、司法書士にお気軽にご相談ください。

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