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遺産分割協議とは?成立する条件などを解説

遺産分割協議とは、家族が亡くなった後に遺産の分け方について話し合うことをいい、誰が何をどのぐらい相続するかについて相続人全員が参加した上で決めなければなりません。
この記事では遺産分割協議とは何か、成立する条件などについて解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、誰が、何を、どれぐらい相続するかを決める話し合いをいいます。
ただし遺言書より相続財産の指定がある場合、遺言の内容が優先されるので遺産分割協議を行わないこともあります。

遺産分割協議が成立するための要件

遺産分割協議が成立するためには、以下の要件を満たしていなければなりません。

  • 相続人が確定していること
  • 相続財産が確定していること
  • 相続人全員(包括受遺者を含む)が参加していること
  • 相続人全員が合意していること

それぞれの内容について確認していきます。

相続人が確定していること

最初に誰が相続人となるのかを調べ、相続人を確定させます。
相続人とは、被相続人の遺産を相続することができる人のことで、被相続人の配偶者や子どもなどがそれにあたります。
相続人を調べるためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を集め、親族関係の洗い出しを行うことが必要です。

相続財産が確定していること

遺産分割協議の成立には、相続の対象となる財産を漏れなく調査し、相続財産が確定していなければなりません。
相続対象の遺産には、土地や建物といった不動産、現金や預貯金、株式、自動車、貴金属などプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

相続人全員(包括受遺者を含む)が参加していること

遺産分割協議には、相続人全員が参加していることが必要です。
参加していない相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効になります。
包括遺贈について遺言書に記載がある場合、包括受遺者も遺産分割協議に参加させなければなりません。
包括遺贈とは、対象となる財産を特定せず相続財産に対する割合などを示して遺贈することで、包括遺贈を受けるひとのことを包括受遺者と呼びます。

相続人全員が合意していること

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。
相続人全員が合意することで、各相続人に対する権利が尊重され、不公平な分割を防ぐことになります。
相続人のうち一人でも合意しない場合、その遺産分割協議は無効となります。

まとめ

遺産分割協議は相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるかを決める重要な手続きで、相続人や相続財産を確定させ、全員が合意することで成立します。
遺産分割協議をスムーズに進めるには、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成など多くの作業が必要です。
司法書士は遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更など、相続手続き全般のサポートを得意とする専門家です。
相続手続きに不安がある場合には、司法書士にお気軽にご相談ください。

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