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相続登記は義務!期限などを解説

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相続登記は義務!期限などを解説

不動産の所有者が亡くなった後、相続登記が放置されることで生じる社会問題を解消するため、法改正により相続登記が義務化されました。
この記事では、相続登記の義務化について、期限なども含めてわかりやすく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、その不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きです。
不動産の所有者は法務局で管理されている登記簿に記載されており、不動産を相続した場合、相続登記を申請する必要があります。

相続登記の義務化

相続登記の義務化は法改正により2024年4月1日に施行され、不動産を相続した場合、一定期間内にその不動産の名義変更を法務局に申請することが義務付けられました。
原則として、自分の相続を知り、不動産を取得できる権利があることを知った日から3年以内に、登記手続きを申請しなければなりません。
期限を守らない場合には、10万円以下の過料が課される可能性があります。

過去の相続も対象

相続登記の義務化は、法改正の施行日前に発生した相続にも適用されます。
法改正の施行日前に発生した相続についての相続登記の基準日は、基本的に2024年年4月1日になります。

相続人申告登記とは

音信不通の相続人がいる場合や遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記義務を履行したくてもできない場合があります。
そのような場合には、相続人申告登記という制度を利用することで、相続登記申請義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記は、不動産の所有者が亡くなったことを相続人が法務局に申告し、誰が相続人であるかをとりあえず登記する手続きです。
相続人申告登記は、相続人が複数いる場合でも単独で申告でき、申告をした相続人のみが義務を履行したことになります。
相続人申告登記を利用した場合、後に正式な相続登記が必要です。

まとめ

相続登記が義務化されたことで、不動産の登記名義人が亡くなったことを知り、所有者となったことを知った日から3年以内に相続登記が必要になりました。
相続登記の義務化は、過去の相続も対象です。
遺産分割協議に時間がかかっている場合などには、相続人申告登記を活用することで、義務を履行したとみなされます。
相続登記は、必要書類の作成や添付書類の収集に非常に手間がかかる手続きです。
スムーズにいった場合でも、数か月かかることは稀ではありません。
相続登記の手続きは、専門家である司法書士のサポートを受けて進めることをおすすめします。

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